• 筆界特定申請の代理

    筆界特定制度とは、土地の所有者等の申請により、筆界特定登記官が、民間の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて、現地における土地の筆界の位置を特定する制度です。
    例えば、「自分の土地を分筆しようとしたところ、隣接地の所有者が筆界の確認に応じず、分筆の登記ができない」「先代の頃から隣接地との筆界が不明となっているため、これを明らかにしたいが、隣接地の所有者が異なる主張をしている」などの理由があれば筆界特定の申請をすることができます。
    土地家屋調査士はこの筆界特定申請の代理の業務を行います。
    また、筆界調査委員には、その職務を行うのに必要な専門的知識および経験を有することが求められますが、特定の資格者は要件となっていません。しかし、実際には、筆界の専門家である土地家屋調査士が任命され活躍しています。
    筆界特定制度の詳細は、下記の法務省ホームページをご覧ください。

    法務省ホームページはこちら
    筆界特定制度リーフレット(法務省ホームページより)