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民間紛争解決手続の代理
愛媛県土地家屋調査士会には、裁判をすることなく土地の境界をめぐるトラブルを解決するための民間の裁判外紛争解決手続(ADR)を行う機関「境界問題相談センター愛媛」が設置されています。
境界問題相談センター愛媛は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR促進法)の認証を法務大臣から受けています。(解決サポート 認証番号:第8号)
境界問題相談センター愛媛においては、土地の境界をめぐる紛争の当事者双方からの依頼により、境界の専門家である土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が調停委員としてトラブルを解決するための調停を行っています。
民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)は、境界問題相談センター愛媛の手続について、当事者の代理人(「弁護士との共同受任」が要件とされてています。)として調停に関する手続及び相談をすることができます。