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よくある質問(その他)
登記に関すること
Q01.それぞれ、個々の不動産は、どこの法務局へ行けば登記できるのでしょうか
A01.
不動産の登記をするためには、それぞれその地を管轄する法務局(登記所)を確認しなければなりません。
これを「登記所の管轄」といいます。
原則として、不動産に関する登記事務は、その不動産の所在地を管轄する法務局もしくは地方法務局又はその支局もしくは出張所が管轄登記所とされており、各登記所の管轄区域は、行政区画を基準としてあらかじめ定められています。
したがって、管轄区域以外の登記所に登記申請をしても、その申請は却下されることになります。Q02.「表示に関する登記」について、教えてください
A02.
「表示に関する登記」とは、土地家屋調査士の業務分野でありますが、これは、物件の客体である不動産の物理的状況を公示する登記であり、司法書士の業務分野である「権利に関する登記」の前提となるものです。
具体的には不動産登記記録の「表題部」にされる登記を総称するものであって土地については所在・地番・地目・地積等、建物については所在および地番・家屋番号・種類・構造・床面積等、または区分建物とそれを所有するための建物の敷地に関する権利で分離して処分できないものがあるときは、その権利を表示する登記をいいます。
代表例としては、田の一部を埋め立てて土地所有者の息子の家を建てる場合、田と家の敷地になる土地とに分ける登記を「分筆登記」、その後建築された建物の最初にする登記を「表題登記」、家の敷地は宅地となりこれを田から変更することを「地目変更登記」といいます。「土地家屋調査士報酬ガイド」
本ガイドは、土地家屋調査士報酬の目安について、平成28年度に全国で実施した「土地家屋調査士事務所形態及び業務報酬に関する実態調査」の調査結果を基に、日本土地家屋調査士会連合会が作成しました。
本ガイドにおいて紹介した事例は土地家屋調査士業務の一例であり、依頼される現場の状況等によって費用が異なってきます。あくまでも目安としてご利用ください。